大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)1084 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人小島成一、同今永博彬、同岡村正淳連名の上告趣意は、事実誤認、単なる

法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五八年二月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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